宇都宮法務行政書士事務所

栃木県宇都宮市宝木本町1140-200(TMCビル内)
TEL 028-666-3005
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賃貸借契約の解除

賃貸借契約において、賃借人が賃借権を譲渡したり、目的物を転貸する場合、賃貸人の承諾が必要とされており、この承諾を得ない場合、賃貸人は当該賃貸借契約を解除できるのが原則です(民法612条)。
例えば、アパート賃貸借契約において、大家さんの承諾なしに当該アパートを第三者に転貸した場合、大家さんはアパート賃貸借契約を原則として解除できるということです。

しかし、アパートのような不動産賃借権は、賃借人の日常生活の基礎をなすものであり、簡単に解除できるとするのは酷であるといえます。

そこで、判例上、賃借人による賃借権の無断譲渡や目的物の転貸が行われた場合でも、「賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては、解除権は発生しない」と解されています(信頼関係法理)。
例えば、アパート賃借人が大家さんに無断で当該アパートを転貸したけれども、転借人が自分の子供であるような場合で、それが大家さんへの裏切り行為とまではいえないとすれば、大家さんは当該賃貸借契約を解除することはできないことになります。

年末年始休業のお知らせ

宇都宮法務行政書士事務所は、2011年12月29日~2012年1月4日まで年末年始休業とさせていただきます。
お手数ですが、ご用の際は下記よりお願いいたします。
お問合わせ

今年もクライアントの皆様をはじめ、関係者の方々には、大変お世話になりました。
来年も宜しくお願いいたします。

保証人の抗弁権

今日の法律問題は保証人の抗弁権についてご説明します。
債権者Aと債務者Xが100万円の金銭消費貸借契約を締結し、債務者Xには保証人Yがいたとします。
そして、主たる債務者Xが弁済期を過ぎてもなかなか支払わないため、債権者Aが保証人Yに履行請求をしてきたとします。

このとき、保証人Yには次のとおり抗弁権が認められています。
①催告の抗弁権
債権者Aが主たる債務者Xに履行の請求をすることなく、いきなり保証人Yに債務の履行を求めてきた場合、保証人Yはまず主たる債務者であるXに催告するよう請求することができます(民法452条)。
ただし、主たる債務者Xが破産手続開始の決定を受け又は行方不明となっている場合、当該抗弁権は認められません(同条但書)。

②検索の抗弁権
債権者Aが主たる債務者Xに催告した後でも、先に保証人Yに対して執行してきた場合には、保証人Yは主たる債務者Xに弁済をする資力があり、かつ執行も容易であることを証明すれば、まず主たる債務者Xの財産に対して執行すべきことを主張できます(民法453条)。

なお、Yが連帯保証人である場合、上記①②の抗弁権は主張できないため、注意が必要です(民法454条)。

保証人Yが債務を弁済した場合、それは主たる債務者Xのための弁済なので、Xに対し求償することができます(民法459条・442条・462条)。

相殺

今日の法律問題は相殺についてご説明します。
相殺とは、債権者と債務者に、同種の債権債務がある場合、その債権と債務とを対等額において消滅させる一方的意思表示をいいます。

例えば、AさんにはBさんに対する50万円の売上債権(売掛金)が、BさんにはAさんに対する100万円の貸金債権があったとします。
この場合、Aさんは相殺の意思表示をすることで、売上債権50万円分の債務が消滅し、Bさんに残り50万円を支払えばよいことになります。

相殺の原則的要件は次のとおりです(民法505条)。
(1)双方が互いに債務を負担すること
(2)双方の債権が同種の目的を有すること(双方とも金銭債権等)
(3)双方の債務(少なくとも自働債権)が弁済期にあること
(4)債務の性質が相殺を許すものであること

無権代理

今日の法律問題は無権代理についてご説明します。
何の代理権もないのに、代理人であるとして行われた行為を無権代理といい、原則として効力は生じません(民法113条1項)。
例えば、Aを自分の債務の連帯保証人とする契約を、Aを代理して他人との間で締結してしまうような行為が、これに該当します。

A本人は、当該無権代理行為を追認して有効にすることも、追認を拒絶することもできます。
追認とは、無権代理の効果を有効にするための意思表示です。
追認した場合、当該無権代理の効果が、無権代理行為時に遡ってA本人に帰属します(民法116条)。

他方、追認を拒絶した場合、当該無権代理の効果は本人に帰属しないことで確定します(民法113条2項)。
無権代理人は、本人の追認を得られない場合、相手方に対し損害賠償等の責任を負わなければなりません(民法117条)。

民事執行手続

今日の法律問題は民事執行手続についてご説明します。
例えば、民事訴訟において原告勝訴判決が確定されても、被告が任意に義務を履行しない場合があります。
これを現実に履行させるには、原告は民事執行の申し立てを行い、被告の財産に対して民事執行手続を開始してもらう必要があります。
つまり、民事執行手続は、権利を最終的に実現するための強制手続なのです。

民事執行には、強制執行、担保権の実行としての競売等があります。
執行機関は、裁判所や裁判所内にいる執行官となります。

TMC大研修会開催 那須11/8

毎年恒例となりました当事務所関連事業所のTMCグループ大研修会が開催されます。
今年度も宇都宮、那須の2会場に分けて開催されます。

宇都宮に続き、下記のとおり那須会場の開催となります。
参加はどなたでもできます。
ご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。

◆開催日 2011年11月8日(火) 14:00~ (受付13:30~)
◆会 場 ホテルサンバレー那須 栃木県那須郡那須町湯本203
◆参加費 5,000円(懇親会費込み)又は15,000円(懇親会費・宿泊費込み)

◆プログラム(予定)
  「事業承継問題のポイント」 TMC専任講師
  「労使紛争解決あっせん事例」  ㈱TMC経営支援センター 代表取締役会長 岡部正治

18:00~ 懇親会(異業種交流会)

雇用促進税制

雇用促進税制が創設されました。
1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主は、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるためには、「雇用促進計画」を作成し、あらかじめ公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る必要があります。

雇用促進計画は、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度が開始する事業主は10月31日までに、9月1日以降に事業年度が開始する事業主は事業年度開始後2か月以内に届け出なければなりません。

夏季休業のお知らせ

宇都宮法務行政書士事務所は、8月13日~8月16日まで夏季休業とさせていただきます。
お手数ですが、ご用件は下記よりお願いいたします。

お問合わせ

TMC大研修会開催 宇都宮9/13

毎年恒例となりました当事務所関連事業所のTMCグループ大研修会が開催されます。
今年度も宇都宮、那須の2会場に分けて開催されます。

まずは、下記のとおり宇都宮会場の開催となります。
参加はどなたでもできます。
ご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。

◆開催日 2011年9月13日(火) 14:00~ (受付13:30~)
◆会 場 ホテルニューイタヤ 栃木県宇都宮市大通り2-4-6
◆参加費 5,000円(懇親会費込み)

◆プログラム(予定)
  「事業承継問題のポイント」 TMC専任講師
  「労使紛争解決あっせん事例」  ㈱TMC経営支援センター 代表取締役会長 岡部正治

17:30~ 懇親会(異業種交流会)