少額訴訟制度
今日の法律問題は少額訴訟制度についてご説明します。
少額訴訟とは、原則として1回の期日で判決をする訴訟手続で、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り利用することができます。
訴訟費用も安く、簡易迅速な問題解決が可能となっています。
例えば、未払い賃金請求、売掛金請求、車両の修理代請求等に有効です。
また、訴訟の途中で話合いにより解決(和解)することもできます。
なお、少額訴訟について控訴はできず、判決に対する不服申立ては、異議の申立てのみ認められます。
今日の法律問題は少額訴訟制度についてご説明します。
少額訴訟とは、原則として1回の期日で判決をする訴訟手続で、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り利用することができます。
訴訟費用も安く、簡易迅速な問題解決が可能となっています。
例えば、未払い賃金請求、売掛金請求、車両の修理代請求等に有効です。
また、訴訟の途中で話合いにより解決(和解)することもできます。
なお、少額訴訟について控訴はできず、判決に対する不服申立ては、異議の申立てのみ認められます。