宇都宮法務行政書士事務所

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建設業許可の罰則

今日の法律問題は建設業許可の罰則についてご説明します。
建設業許可には様々な厳しい罰則があり、例えば許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
また、許可取り消しの場合、許可を取り消された日から5年を経過しなければ新たに許可を受けられないことになります。

建設業許可に関する具体的な罰則には、主に次のようなものがあります。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
・一定規模の無許可営業
・営業停止・禁止処分違反
・不正手段による許可の取得

6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
・許可申請書等の虚偽記載
・変更届等の不提出、虚偽記載
・経営状況分析申請、経営規模等評価申請の虚偽記載

100万円以下の罰金
・主任技術者、監理技術者を置かないでの営業

10万円以下の過料
・廃業届の不提出
・帳簿不整備、虚偽記載

宇都宮法務行政書士事務所では、建設業許可申請手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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