貸金業者への過払い金
今日の法律問題は貸金業者への過払い金についてです。
過払い金とは、本来支払う必要がないのに支払い過ぎたお金のことをいいます。
過払い金が発生する原因は、利息制限法と出資法にあります。
まず、利息制限法では金利の上限を15~20%と定めています。
この上限を超えた金利を定めても、超えた部分は法律上無効とされています。
一方、出資法では上限金利が29.2%とされており、これを超えて金利を設定している場合、刑事罰が科せられています。
つまり、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないのです。
この間の金利はグレーゾーン金利とよばれ、貸金業者の一部はこのグレーゾーン金利を設定し、違法に金利を取っていることがあります。





