下請代金支払遅延等防止法

今日の法律問題は、下請代金支払遅延等防止法についてご説明します。
下請代金支払遅延等防止法とは、下請取引の公正化や、下請事業者の利益保護を目的とした法律です。
例えば、資本金1000万円超の製造業者が、その製造業務を資本金1000万円以下の中小企業へ下請として委託した場合、様々な義務や禁止事項が発生します。
この下請代金支払遅延等防止法の対象となる範囲は、次のとおりです。
物品の製造委託・修理委託
プログラムに係る情報成果物作成委託
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係る役務提供委託
(1)資本金3億円超の法人が、資本金3億円以下の法人や個人事業者に委託した場合
(2)資本金1000万円超3億円以下の法人が、資本金1000万円以下の法人や個人事業者に委託した場合
プログラムに係るもの以外の報成果物作成委託
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの以外の役務提供委託
(1)資本金5000万円超の法人が、資本金5000万円以下の法人や個人事業者に委託した場合
(2)資本金1000万円超5000万円以下の法人が、資本金1000万円以下の法人や個人事業者に委託した場合
下請代金支払遅延等防止法の対象となる取引が行われた場合、親事業者は主に次の義務や禁止事項を負います。
(1)取引に関する書面の交付義務
(2)支払期日を定める義務(物品等を受領した日、役務を提供した日から60日以内)
(3)支払期日に支払わなかった場合の遅延利息支払義務(年率14.6%)
(4)取引の内容、下請代金等の書類作成、保存義務(2年間)
(5)あらかじめ定めた下請代金の減額禁止
(6)受領物の返品禁止
(7)不当に低い下請金額への買いたたき禁止
(8)親事業者が指定する物、役務を強制的に購入、利用させることの禁止
(9)割引困難な手形の交付禁止
(10)不当な注文内容変更、やり直し等の禁止
会社・法人関係 top





