宇都宮法務行政書士事務所

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契約書と覚書

今日の法律問題は契約書と覚書についてです。
契約書と覚書にはどのような違いがあるのでしょうか。

一般的に覚書は、契約書の付随事項や本契約が成立するまでの間の仮約束等に使用されます。
ところで日本の法律では、お互いの意思が合致すれば口頭だけでも契約は成立します。
契約書を作る理由は、契約内容を明確にし、相手が違反したらすぐにその違反を証明できるようにしているにすぎないともいえます。
ということは、書面のタイトルが契約書だろうと、覚書だろうと、あるいは念書だろうと、当事者の意思が明確に合致していれば実質は契約書と同じものになるのです。

したがって、「正式な契約書じゃないから…」、「覚書ならば…」等と安易に印鑑を押してしまうことは大変危険なのです。
契約書なら違反できないが、覚書なら違反できるといった効力の差はないのです。

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