宇都宮法務行政書士事務所

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技術の在留資格

今日の法律問題は技術の在留資格についてご説明します。
技術とは、理学、工学その他自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動とされており、例えば理工系を専攻していた外国人が、大学卒業後、システムエンジニア、プログラマー、機械設計、建設技術等の仕事を行なう場合に必要となる在留資格です。

技術の在留資格を取得するための具体的な基準は、主に次のとおりです。

(1)従事しようとする業務について、必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け、または従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を修得していること。

(2)日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

技術の在留資格で認められる在留期間は3年または1年です。
許可された在留期間満了後も現在と同じ在留活動を行いたい場合は、法務大臣に対し在留期間更新許可申請を行い、在留期間更新の許可を受けなければなりません。