宇都宮法務行政書士事務所

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成年後見制度

今日の法律問題は成年後見制度についてご説明します。
認知症、知的障害等で判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金等を管理したり、介護サービスや施設への入所する契約を結んだり、遺産分割協議をする必要があっても、自分でこれらをするのが困難なことがあります。
また、自分でよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。

このような判断能力が不十分な方々を保護、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(本人の家族等)が、本人の利益を考えながら本人を代理して契約等をしたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすること等によって本人を保護します。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の三つに分かれていて、判断能力の程度等本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備え、あらかじめ自分が選んだ代理人に自分の生活や財産管理に関する事務等について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
こうすることで、本人の判断能力が低下した後に任意後見人が任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思にしたがった保護をすることが可能になります。

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