宇都宮法務行政書士事務所

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風俗営業許可の管理者


今日の法律問題は風俗営業許可の管理者についてご説明します。
風俗営業を営む場合、各店舗に管理者を置く必要があります。
管理者とは、店舗責任者、つまり店長のことです。

管理者になるためには、経営者同様、人的要件を満たす必要があります。
経営者自身が管理者を兼ねることもできますが、店舗に常駐する必要があるため、他店舗経営等により一つの店舗に常駐できない場合、原則として別の方を管理者に選任する必要があります。
当然ながら、管理者の自宅住所は店舗まで通勤可能な距離になければなりません。

また、管理者は業務の適正実施のため、おおむね3年に1回程度、公安委員会が実施する講習会を受ける必要があります。

管理者を変更する場合には届出が必要となります。

宇都宮法務行政書士事務所では、風俗営業許可申請手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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