非正規労働者の年次有給休暇
今日の法律問題は非正規労働者の年次有給休暇についてご説明します。
年次有給休暇とは、労働者のリフレッシュを目的に有給で休暇を与える制度です。
年次有給休暇は、労働基準法によりその権利発生日数が定められており、正社員のみでなく、パート、アルバイト等の短時間労働者についても発生します。
正社員は雇い入れ後6ヶ月で10日発生しますが、パート、アルバイト等は所定労働日数に応じて比例付与されることとなります。
年次有給休暇を取得した際の支払額は、その日は通常勤務したものとみなす「通常の賃金」とするか、3ヶ月の総賃金を3ヶ月の総歴日数で除する「平均賃金」とするのが一般的です。
一定規模以上の会社では、毎回毎回計算が面倒なので「通常の賃金」方式の採用がお勧めです。
しかし、「通常の賃金」方式を採用したときに問題となるのは、例えば学生アルバイトのように毎日所定労働時間が異なる方の計算方法です。
シフトにより6時間の日も3時間の日もバラバラであるアルバイトの年次有給休暇は、その日の所定労働時間によって年次有給休暇の額が変化します。
つまり、所定労働時間が6時間の日は6時間分の賃金を、3時間の日は3時間分の賃金を年次有給休暇の賃金として支払うことになります。
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