宇都宮法務行政書士事務所

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内容証明郵便の受領拒否等


今日の法律問題は内容証明郵便の受領拒否等についてご説明します。
まず、内容証明郵便を出す際には、配達証明を付けて送付することをお勧めします。

内容証明郵便により証明できることは、手紙を出した事実、手紙を出した日付、手紙の内容です。
これに対し、配達証明郵便により証明できることは、相手方が手紙を受け取った事実、相手方が手紙を受け取った日付です。
内容証明郵便と配達証明郵便はその役割が異なるのです。
よって、内容証明郵便を出す際には、配達証明もセットで付けることで、証拠を確保する上でより確実となるのです。

配達証明を付けることにより、内容証明郵便が相手方に届いた後、手紙を出した本人に郵便局から郵便物配達証明書が届きます。
これにより、相手方に「そんな手紙受け取ってない」という主張を封じることができます。

また、内容証明郵便に配達証明を付けて送ったとしても、相手方が受け取らない場合も想定されます。
この場合、受取拒絶とされた内容証明郵便が手紙を出した本人に戻ってきます。
しかし、相手方は手紙を受け取ることができたにもかかわらず受け取らなかったため、内容証明郵便による意思表示は相手方に届いたとみなされます。
この場合、受取拒絶とされた内容証明郵便そのものが証拠となります。

このことは、留守等で相手方に届けられなかった場合も同様です。
本人には、やはり不在で配達できなかったとされた内容証明郵便が戻ってきます。
しかし、この場合でも相手方に意思表示は届いたとみなされるのです。

宇都宮法務行政書士事務所では、内容証明郵便に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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