平成23年度相続税改正
今日の法律問題は平成23年度相続税改正についてご説明します。
現在の相続税の基礎控除額は、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
となっております。
したがって、3人の法定相続人がいれば、
5,000万円+1,000万円×3人
となり、相続財産が8,000万円までなら非課税ということになります。
これが、今回の改正により、この基礎控除額が圧縮され、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となります。
先ほどの例でいうと、
3,000万円+600万円×3人
となり、相続財産が4,800万円を超えると申告が必要になります。
また、現在の死亡保険金の非課税限度額は、法定相続人1人につき500万円です。
これが、今回の改正により、法定相続人の中で一定の人(未成年者・障害者・同居人)に限ることとなり、非課税枠が縮小します。
よって、今回の改正により相続税の申告義務者が増えることとなります。
宇都宮法務行政書士事務所では、相続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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