香典等は相続の範囲?
今日の法律問題は香典や弔慰金等が相続財産になるのかどうかをご説明します。
結論から言うと香典や弔慰金等は相続財産になりません。
これは、いったん故人(被相続人)の遺産になり、それから遺族(相続人)に相続されるのではなく、直接受取人のものになるということです。
したがって相続人には分割請求権はなく、相続税も課されません。
香典や弔慰金の性質は、一般的に葬式費用の負担軽減という考え方もありますので、喪主が受取人となることが常識的でしょうか…。
なお、故人(被相続人)が勤めていた会社から弔慰金が支給される場合、その金額によっては事実上死亡退職金とみなされ、相続税の課税対象となる場合もあります。
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