契約書の契約解除条項

今日の法律問題は契約書の契約解除条項についてご説明します。
民法には、契約を解除できる規定が定められており、法定解除権といわれています。
この法定解除権は、原則として相手方に債務不履行(履行遅滞、履行不能、不完全履行)があった場合に限り行使できます。
しかし、現実にはこれ以外の場合でも契約を解除したい場面が発生します。
例えば、相手方が金銭を支払わなければならない契約において、支払期日前に相手方の信用状態が著しく悪化した場合です。
支払期日前ですから、法定解除事由である債務不履行は、まだ発生していません。
このような場合に備え、契約書等には、法定解除事由以外にも契約を解除する条項を入れておくことが重要です。
これは約定解除権といわれています。
例えば、相手方が破産、民事再生等の申請をした場合等が考えられます。
こうしたとき、あらかじめ定めておいた約定解除権により契約を解除できれば、直ちに債権を回収する準備に移ることができるのです。
宇都宮法務行政書士事務所では、契約書、示談書、和解書作成等に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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