宇都宮法務行政書士事務所

栃木県宇都宮市宝木本町1140-200(TMCビル内)
TEL 028-666-3005
FAX 028-666-3006

経営事項審査項目改正

平成27年4月1日より、経営事項審査の審査項目及び基準が変わります。
主な改正点は、以下のとおりです。

1 若年の技術職員の育成・確保の状況の評価新設
次の2点が新たに評価対象となります。
(1)若年技術者の継続的な育成・確保の状況
 技術職員名簿に記載されている35歳未満の技術職員数が技術名簿全体の15%以上の場合、W(=その他(社会性等)の審査項目)に1点の加点。
(2)新規若年技術職員の育成・確保の状況
 新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合、Wに1点の加点。

2 評価対象となる建設機械の範囲拡大
現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加え、次の3機種で、①②の要件を満たすものについて、1台につきWに1点が加点されます。
(1)移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
 ①災害時に土嚢の積上げ、障害物の撤去に使用される。
 ②製造時検査又は性能検査が行われている。
(2)大型ダンプ車(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上で事業の種類として建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの)
 ①災害時に土砂の運搬に使用される。
 ②自動車検査が行われている。
(3)モーターグレーダー(自重5t以上)
 ①災害時に除雪、整地に使用される。
 ②特定自主検査が行われている。

宇都宮法務行政書士事務所では、建設業許可申請手続や経営事項審査に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

建設業関係 top