遺言書の検認
遺言書の保管者(いない場合は遺言書の発見者)は、相続の開始(遺言者の死亡)を知った後、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を提出して検認の請求をしなければなりません(民法1004条1項)。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
検認の請求がなされると、各相続人に通知されます。
公正証書遺言については、公証人が保管しているため検認手続は不要です(民法1004条2項)。
この検認手続を経ずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処されることがあります(民法1005条)。
宇都宮法務行政書士事務所では、相続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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