内容証明郵便の代理人
今日の法律問題は内容証明郵便を代理人によって出す場合についてご説明します。
内容証明郵便は、必ず本人が出さなければならないものではなく、代理人を立て、代理人が内容証明郵便を出すこともできます。
内容証明郵便を出すことだけ他の誰かにやってもらい、相手方との交渉等は本人が行うといった場合、内容証明郵便には代理人名を記載せず本人名で出します。
相手方との交渉も含めて代理人が行う場合、誰の代理人なのかはっきり記載します。
なお、代理人として出す場合の記載例は次のとおりです。
通 知
私は、栃木県宇都宮市○○1丁目○○鈴木太郎の代理人として次のとおり通知いたします。
鈴木太郎は貴殿より…(省略)
平成○年○月○日
栃木県宇都宮市○○2番地○○
鈴木太郎代理人 鈴木 次郎
栃木県宇都宮市○○3丁目○○
山田 花子 殿
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