相続と遺産分割協議書
今日の法律問題は相続時における遺産分割協議書についてご説明します。
相続における遺産の分割は、まず遺言が優先し、遺言がないときに法定相続分を適用することになります。
なお、法定相続分は次のとおりです。(配偶者がいる場合)
| 相続人 | 配偶者の法定相続分 | 他の者の法定相続分 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者と親 | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
しかし、現金や銀行預金等の分割可能な遺産であれば、各相続人は法定相続分に応じて分割することができますが、土地、建物、自動車等は法定相続分に応じて分割することができません。
よって、法定相続分に応じた相続では、土地、建物、自動車等の分割不可能な遺産は、各相続人の共同所有となり、相続人単独の所有財産とはならないのです。
そこで、この共有状態を解消するため、各相続財産の取得者を決めるのが、遺産分割協議であり、この遺産分割協議を書面にしたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議は、相続人全員が話し合い、誰がどの財産を取得するかを決めることになり、原則として相続人の一人でも欠けている場合は無効となります。
また、遺産分割協議書は、相続税申告書への添付のため、不動産や預貯金の名義変更等のためだけでなく、相続人間における分割内容の合意や、分割が終了したことを法的に明確化する目的もあり、大変重要な書類です。
遺産分割協議書に使用する印鑑は全て実印となります。
宇都宮法務行政書士事務所では、遺言書、相続、遺産分割協議書に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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