宇都宮法務行政書士事務所

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古物商許可申請手続

今日の法律問題は古物商許可申請手続についてご説明します。
古物営業、例えば古本屋、中古車販売、古美術販売、リサイクルショップ等の営業を行なうには、都道府県公安委員会の古物商許可が必要となります。
この古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請手続を行ないます。

古物営業とは、古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業とされています。(古物営業法第2条)
フリーマーケットやインターネットオークションサイト運営で商業行為を行なう場合も古物営業に該当し、古物商許可が必要となります。

なお、次のような場合は古物営業に該当しません。
(1)古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う場合
(2)自己が売却した物品を、当該売却の相手方から買い受けることのみを行う場合
(3)自己が外国で古物を買い付け、国内に輸入したものを売却するのみの場合

フリーマーケットやインターネットオークションサイトに出店する場合でも、不要になったもの等を販売するだけなら古物商許可は不要となり、仕入れを行い営利目的で出店するなら古物商許可が必要となります。

一度使用された物品はもちろん、新品でも使用のため取り引きされた物品は古物に該当します。
また、これらに幾分の手入れをした物品も古物となります。
古物は、13品目に分類されています。
美術品類、衣類、時計・宝飾、自動車(部品含む)、自動二輪車及び原動機付自転車(部品含む)、自転車類(部品含む)、写真機類、事務機器類、機械工具類(ゲーム機等含む)、道具類(楽器、CD、ゲームソフト等含む)、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類(スポーツ観戦チケット等含む)

また、次のような事項に該当する場合、古物商許可を受けることができません。
(1)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過していない者
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(5)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

なお、古物商許可は次のように分類されています。

古物商
古物商営業をする場合

古物市場主
古物商間で、古物の売買や交換をする市場を営む場合

古物競りあっせん業(インターネットオークション)
インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する場合

宇都宮法務行政書士事務所では、古物商許可申請手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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