宇都宮法務行政書士事務所

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飲食店営業許可申請手続

飲食店営業許可申請手続
今日の法律問題は飲食店営業許可申請手続についてご説明します。
レストラン、居酒屋、ラーメン屋、寿司屋、弁当屋、惣菜屋、喫茶店、カフェ、バー、スナック等、食品を調理したり、設備を設けて客に飲食物を提供する飲食店を開業する場合、食品衛生法に基づく都道府県知事の飲食店営業許可が必要となります。
この飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所に許可申請手続を行います。

飲食店営業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。
(1)都道府県知事の定める施設基準を満たしていること
(2)食品衛生責任者(調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格者または都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習受講者)がいること
(3)欠格要件(食品衛生法を違反して2年を経過しないこと、食品営業許可を取り消されて2年を経過しないこと)に該当しないこと

新規で飲食店等を開業する場合、お店を建てたものの(1)の施設基準に該当しなかった等といったリスクを避けるため、建物設計時等の段階で、図面をもって保健所等に相談した方がよいでしょう。
また、受水槽や井戸水を使用する場合、水質検査も受けておいた方がよいでしょう。

深夜(午前0時から日の出まで)の時間に、主に酒類を提供する飲食店の場合、飲食店営業許可とは別に、警察署経由で都道府県公安委員会に対し深夜酒類提供飲食店営業開始の届出をする必要があります。
なお、ラーメン屋や牛丼屋等、主食と認められるものを提供する営業については深夜酒類提供飲食店には該当しません。
また、ママやホステスが客の隣で酒を注ぐ等接待を行う営業は、飲食店営業許可とは別に、警察署経由で都道府県公安委員会に対し風俗営業許可を受ける必要があります。

宇都宮法務行政書士事務所では、飲食店営業許可申請手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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