宇都宮法務行政書士事務所

栃木県宇都宮市宝木本町1140-200(TMCビル内)
TEL 028-666-3005
FAX 028-666-3006

経営事項審査(経審)申請手続


今日の法律問題は建設業の経審、つまり経営事項審査についてご説明します。
経営事項審査とは、国や地方公共団体等が発注する公共工事の入札参加を希望する建設業者の経営力や技術力を、全国一律の基準によって審査し評価する制度です。
国や地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負う建設業者は、この経営事項審査を必ず受けなければなりません。

経営事項審査は、審査項目毎に評価され、総合評点が出されます。
発注者である国や地方公共団体等は、その全国一律の基準による客観的な経営事項審査の結果に独自評価を加え、各入札参加資格建設業者の格付けを行います。
格付等級は発注者によって異なりますが、例えば栃木県ではSA、A、B、C、Dの5段階となっています。

経営事項審査申請は、工事の種類毎に主たる営業所のある都道府県で行います。
継続して公共工事を受注するためには、毎年経営事項審査を受ける必要があり、有効期限が切れないよう決算確定後速やかに申請する必要があります。

経営事項審査の流れ
(1)決算
(2)決算変更届
(3)経営状況分析申請
(4)経営事項審査申請
(5)入札参加資格申請

経営事項審査の審査項目
X1 工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2 自己資本額及び利払前税引前償却前利益の評点
Y  経営状況分析の評点
Z  技術力の評点
W  労働福祉の状況、営業年数、防災活動への貢献状況、法令遵守状況等の評点

なお、経営事項審査は、公共工事を請け負うための他、会社の信頼性の証として利用できます。
経営事項審査は全国一律の基準によって審査が行われるため、建設業者としての信頼性が客観的にわかるからです。

宇都宮法務行政書士事務所では、経営事項審査(経審)や建設業許可申請手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

建設業関係 top

コメントを書く

コメントを投稿するにはログインする必要があります。