宇都宮法務行政書士事務所

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マンションの値上げ

今日の法律問題は家主からマンションの賃貸料値上げを請求された場合です。
家賃の増額請求は、家主の一方的意思表示で効果が発生すると考えられています。

しかし、値上げ額は適正でなければならず、家主は住人と意見が一致しなければ裁判を起こし、自分の値上げ額が適正だと判決をもらわなければいけません。
住人としては、相当と思う家賃を支払いたいわけですが家主が受け取らない場合があります。

こんなときは法務局へ供託を行います。こうすることで家賃不払いにはなりません。
例えば家主から3万円の賃料値上げ請求があったとしても、住人が1万円が相当だと思えば、従前の額に1万円をプラスして供託するのがいいと思います。

ただし、家主が請求する3万円の値上げが適正だと裁判が確定したときは、住人は供託額との差額を利息付きで支払う必要が生じてしまうので注意が必要です。

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