宇都宮法務行政書士事務所

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建設業許可の決算変更届

今日の法律問題は建設業許可の決算変更届についてご説明します。
建設業許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
これは、建設業許可業者の決算内容を公開し、本当に工事を任せられるかどうか信用を担保するといった意味があります。
建設業許可の区分に応じ、国土交通大臣または都道府県知事に対し届出を行います。

決算変更届が提出されていない場合、建設業許可の更新ができない、経営事項審査が受けられない等といった恐れがあります。
また、罰則の適用もあり、決算変更届の提出を怠ると6ヶ月以内の懲役または50万円以下の罰金となっています。

なお、役員、所在地、専任技術者等に変更が生じた場合も、別に変更の届出をする必要があります。

宇都宮法務行政書士事務所では、決算変更届や建設業許可申請手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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