宅地建物取引業者の事務所要件
今日の法律問題は宅地建物取引業者の事務所要件についてご説明します。
宅地建物取引業者の事務所は、継続的に業務を行うことができ、居住場所、他の業者等から独立していることが必要です。
よって、一戸建て住宅やアパートマンション等の集合住宅の一室を事務所として使用すること、複数の業者等が同一フロア内にある場合等は原則として認められません。
ただし、主に次のような条件を満たせば事務所として認められることもあります。
(1)一戸建て住宅の一部を事務所として使用する場合
・外から直接事務所に出入りできること
・他の部屋と壁等で間仕切りされていること
・部屋が事務所専用であること
(2)居住用アパートマンション等を事務所として使用する場合
・居住者がなく、事務所としてのみ使用すること
・管理規約等で事務所使用を禁止していないこと
(3)複数の業者等が同一フロア内にある場合
・完全に別事務所であることを簡単に識別できるように間仕切りされていること
宇都宮法務行政書士事務所では、宅地建物取引業者免許申請手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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