建設一人親方等労災保険特別加入

労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務中及び通勤途中のケガ等に対し給付されるもので、国が行う公的な保険です。
労災保険の特徴は、医療費が全額支給される他、休業補償をはじめとする様々な給付が期間無制限で支給される等、手厚い補償内容であることです。
通常、労災保険は事業主、一人親方(従業員を使用しない人)等が加入することはできません。
事業主、一人親方等が労災保険に加入するには、労働保険事務組合という団体に労働保険事務を委託する必要があります。(労働者災害補償保険法第33条)
これを労災保険特別加入制度といいます。
建設業界では、安全配慮等のため、元請け事業者が現場にくる下請け事業者に対し、従業員の労災保険はもちろん、事業主、一人親方等に対してもこの特別加入を義務付けることがあります。
労災保険の主な補償内容
療養補償給付(期間無制限)
医療費の額に関わらず、全額支給されます。
休業補償給付(期間無制限)
通院、入院等で仕事ができない場合、休業4日目から補償日額の80%が支給されます。
障害補償給付
体に障害が残った場合、その障害の程度に応じ年金または一時金が支給されます。
遺族補償給付
万が一死亡した場合、残された遺族に対し年金または一時金が支給されます。
葬祭料
死亡した方の遺族等へ葬祭料が支給されます。
宇都宮法務行政書士事務所では、関連事業に社会保険労務士法人や労働保険事務組合があり、労災保険特別加入のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
事務委託料は年間31,500円~と設定しております。(万一労働災害にあった際の支給申請手続料を含む)
なお、年間保険料については、別途試算します。
当労働保険事務組合で対応可能地域は栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、福島県になります。
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