私道の通行
今日の法律問題は私道の通行についてです。
私道は、国道や県道等の公道とは異なり、所有権は私人(個人)にあります。
他人がその私道を通行する際には、何か問題はあるのでしょうか?
結論からいえば、たとえ土地所有者でも一般公衆の通行を妨害することはできません。
なぜなら、個人所有の私道であっても、道路交通法上の「一般交通の用に供するその他の場所」という概念に含まれることになり、所有者は他人の通行を妨害してはならず、また料金を支払わないと通行させないとすることもできません。
したがって、近所の人は安心して通行することができるのです。





