クーリングオフ制度
今日の法律問題は悪徳商法等に対するクーリングオフ制度についてご説明します。
クーリングオフ制度とは、販売業者に対し一定期間内に書面で通知することにより、消費者側から一方的かつ無条件で契約の撤回や解除をできる制度です。
突然の訪問や電話等により、しつこく勧誘されたり、脅されたり、だまされたりと、自分の意思によらずに不要な商品を買わされたり、または不当な金額で買わされてしまったりすることがあります。
このような場合、一度冷静になって考え、不要と思えば無条件で返品や解約ができることがクーリングオフ制度なのです。
クーリングオフをすると、その契約は無かったことになり、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要もありません。
商品を受取り済みの場合、その引取費用も全て販売業者の負担となります。
すでに商品の頭金や申込金を支払っている場合でもその金額を返してもらえます。
クーリングオフは、その販売態様により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行う必要がありますので、クーリングオフをいつ誰にしたかの証拠が重要となります。
販売業者に「クーリングオフの通知書など受け取っていません」等と言い逃れられないようにする必要があるのです。
よってクーリングオフは、内容証明郵便で通知することが有効です。
内容証明郵便により、期間内にクーリングオフの書面が販売業者に対し発信されたという証拠を残すことが大切なのです。
宇都宮法務行政書士事務所では、悪徳商法等に対するクーリングオフ制度に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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