車庫証明申請手続
今日の法律問題は自動車保管場所証明書、つまり車庫証明の申請手続についてご説明します。
車庫証明は、新車や中古車を買ったとき、住所等が変更になったとき、車の所有者が変更(名義変更)となったとき等に必要となります。
車庫証明は、車の保管場所(駐車場等)を管轄する警察署に対し申請します。
車庫証明を受けるには、車の保管場所が2km以内であること、道路以外の場所であること、車が収容可能な大きさできること、保管場所として使用する権原があること等の条件を満たしている必要があります。
車庫証明申請手続の費用は、都道府県により異なりますが、2,500円~3,000円程度(栃木県の場合2,620円)で、証紙を購入して支払います。
警察署にもよりますが、車庫証明申請受付日から3日~7日程度で車庫証明ができます。
車庫証明申請手続は、保管場所が自分の土地か他人の土地かで異なります。
保管場所が自分の土地の場合、次の書類等が必要となります。
(1)自動車保管場所証明申請書
(2)所在図・配地図
(3)自認書
これに対し、駐車場を借りている等、保管場所が他人の土地の場合、(3)自認書のかわりに「保管場所使用承諾証明書」が必要となります。
なお、普通車の車庫証明手続が事前の申請であることに対し、軽自動車の車庫証明手続はナンバー取得後にすればよく、事後の届出手続となります。
また、軽自動車の車庫証明は、通常届出したその場で交付されます。
ただし、軽自動車の車庫証明でも、市町村によっては普通車同様事前申請が必要となるので注意が必要です(栃木県の場合、宇都宮市、足利市、小山市)。
宇都宮法務行政書士事務所では、車庫証明(自動車保管場所証明書)申請手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
手数料については、5,250円~と低料金に設定しております。
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