建築士事務所登録申請手続

今日の法律問題は建築士事務所登録申請手続についてご説明します。
業務として、建築物の設計、工事監理、建築工事の指導監督、建築物に関する調査または鑑定等を行う場合、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
建築士事務所の登録には、一級、二級、木造のいずれかの建築士の資格を持つ管理建築士が必要となります。
会社等で建築士事務所登録申請を行う場合、管理建築士は代表者である必要はありませんが、その会社等で専任の常勤者として雇用していることが必要です。
また、建築士事務所登録申請者(会社の代表者等)が、主に次のような事項に該当している場合、登録はできません。
(1)破産者で復権を得ない者
(2)都道府県知事から建築士事務所登録取消処分をされ2年経過していない者
(3)建築士資格取消処分をされ5年経過していない者
(4)建築士法、建築物の建築に関する罪を犯して罰金刑に処せられた者
建築士事務所登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き、建築士事務所として業務を行う場合、更新登録を受けなければなりません。
宇都宮法務行政書士事務所では、建築士事務所登録申請手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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