創業時の助成金活用
今日の法律問題は創業時の助成金活用についてご説明します。
創業時には、要件に該当すれば助成金が活用できます。
助成金を受給するためには、創業する前から計画しておく必要があり、事前の知識とタイミングが非常に重要なポイントとなります。
創業時の助成金には、例えば次のようなものがあります。
自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)
概要
5年以上雇用保険に加入していた方が、会社を辞めて失業給付の手続を行い、その後1年以内に他人を雇い雇用保険に加入させた場合に支給されます。
主な要件
(1)雇用保険に5年以上加入していたこと
(2)創業前に職安に計画書を出していること
(3)創業前日時点において、失業給付残日数があること
(4)創業以後1年以内に1人以上雇入れ雇用保険適用事業所となること
受給額
創業経費の1/3(支給上限200万円)
創業後3ヶ月以内の法人設立手数料、事務所等の賃借料、内外装工事費、設備・機械・備品・車両、フランチャイズ(FC)加盟金等が対象になります。
宇都宮法務行政書士事務所では、会社等の設立手続の他、関連事業の社会保険労務士法人等と連携し、創業時の助成金活用、設立後の労働社会保険関係手続、就業規則作成、税理士紹介、各種営業許可申請手続等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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