自動車に関する税金
今日の法律問題は自動車に関する税金(自動車取得税・自動車重量税・自動車税)についてご説明します。
(1)自動車取得税
自動車の取得価格に対し課される税金のことをいいます。
二輪車や特殊車両には課税されません。
各都道府県で課税され、その自動車を取得した人が納税義務者となります。
例えば栃木県の場合、納税額は次のとおり算定します。
自家用自動車 取得価額×5%
営業用自動車・軽自動車 取得価額×3%
なお、取得価額が50万円以下のときは、課税されません。
(2)自動車税
自動車の種類、用途、排気量等に応じ課される税金のことをいいます。
各都道府県で課税され、その自動車を所有する人が納税義務者となります。
(3)自動車重量税
自動車の重量等に応じて課される税金のことをいいます。
国税であり、車検や新規登録時に、自動車重量税印紙によって車検の有効期間分を先払いで納付します。
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