今日の法律問題は時間外労働の限度時間についてご説明します。
労働時間の原則は、労働基準法により1日8時間以内、1週40時間以内と定められています。(法定労働時間)
これには特例もあり、常時使用する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客・娯楽業は1週44時間以内とされています。
なお、ここでいう1週とは、就業規則等に別段の定めがなければ日曜日から土曜日の歴週を指します。
また、変形労働時間制を採用すれば、一定の期間における特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができます。
時間外労働とは、法定労働時間を超えて労働させることをいいます。
時間外労働の要件として、使用者と労働者代表等により、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)を締結し、事業所毎に所轄労働基準監督署へ届け出なければなりません。
これは、届け出により効力が発生しますので、未届けのまま時間外労働を行わせることはできません。
また、時間外労働には、1ヶ月45時間、1年360時間等の限度時間が設けられています。(建設業、自動車運転業務、新技術・新商品等の研究開発業務等は除く)
36協定により時間外労働を行わせることは、労働時間の「例外」にあたるわけですが、さらに「例外の例外」が存在します。
これは特別条項付き36協定といわれ、限度時間を超えて時間外労働をさせなければならない特別な事情がある場合に限り、一時的にこの限度時間を超えて労働させることができます。
この特別条項付き36協定には、特に限度時間が決まっているわけではありませんが、過労死認定基準により1ヶ月80時間までとすることが多いと思います。
厚生労働省過労死認定基準
(1)発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
(2)発症前1ヶ月間におおむね100時間または発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合、業務と発症との関連性が強いと評価できること
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