電子定款認証手続
今日の法律問題は電子定款認証手続についてご説明します。
まず定款とは、会社の商号(会社名)、事業目的、資本金、組織、運営方法等といった基本的事項を定めたもので、会社設立の際には必ず作成しなければならないものです。
定款は、発起人(会社を設立する人)によって作成され、公証人役場で認証を受なければなりません。
これまで、公証人役場での認証は、紙で作成した定款に対するもののみでした。
これが制度改正により、電子媒体での認証も受けられる電子定款認証が可能となりました。
電子定款認証は、これまでの紙で作成した定款の認証印紙代40,000円が不要となり、会社設立時の費用を削減することができます。
当事務所の会社設立手続も、この電子定款認証手続により行っています。
宇都宮法務行政書士事務所では、株式会社の設立手続の他、関連事業の社会保険労務士法人等と連携し、会社設立時の助成金活用、設立後の労働社会保険関係手続、就業規則作成、税理士紹介、各種営業許可申請手続等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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