震災による建設業法の特例
今日の法律問題は震災による建設業法の特例についてご説明します。
この度の震災における被災事業主※については、下記のとおり特例措置がとられます。
※青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県内の災害救助法適用市町村。
許可有効期限、経営事項審査、監理技術者資格者証
平成23年3月11日~8月30日に有効期間が満了するものは、有効期間満了日を8月31日に延長。
変更等の届出
平成23年3月11日~6月29日に届出期限が到来するものは、6月30日までに届出で可。
監理技術者講習受講
平成23年3月11日~6月29日に5年が満了した場合でも、6月30までに受講で可。
住宅建設瑕疵担保、保証金の供託等
供託等の届出(平成23年3月31日を基準日とする供託及び届出)について、6月30までに行えば可。
その他、要件を満たせば「工期途中での監理技術者等の途中交代」、「専任の管理技術者等の3ヶ月未満の雇用関係」を認める措置も行われています。
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