雇用促進税制
雇用促進税制が創設されました。
1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主は、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるためには、「雇用促進計画」を作成し、あらかじめ公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る必要があります。
雇用促進計画は、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度が開始する事業主は10月31日までに、9月1日以降に事業年度が開始する事業主は事業年度開始後2か月以内に届け出なければなりません。