示談(和解)と後遺症
交通事故等において、加害者が損害賠償を支払う際、「被害者はその他一切の請求をしない」旨の示談が行われることがあります。
しかし、示談が成立した後、予期しなかった後遺症が生じた場合にも、当該示談を理由に一切の損害賠償請求が認められないのでしょうか。
確かに、和解には確定的効力があり(民法696条)、示談後に損害額が拡大したとしてもそれを請求できないのが原則です。
しかし、和解契約が当事者の意思の合致に基づく以上、示談当事予想し得えなかった後遺症についての損害賠償請求まで放棄する合意があったとは、直ちにはいえません。
したがって、示談当事には予想し得なかった後遺症による損害については示談の対象となっていないとして、被害者は後遺症による損害賠償請求を別損害として請求し得るとされています(最判昭和43・3・15)。
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