任意後見契約
任意後見契約とは、十分に判断能力を有する者が将来事理弁識能力不十分になった場合に備え、後見人候補者を定めておくことをいいます。
任意後見契約を締結するには、公正証書によることが必要です。
そして、本人の判断能力が衰えた場合、本人、後見人候補者、親族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、選任されることによって任意後見契約の効力が生じます。
任意後見制度は、できるだけ本人の意思を尊重しようとするものであり、原則として法定後見に優先します。
任意後見契約とは、十分に判断能力を有する者が将来事理弁識能力不十分になった場合に備え、後見人候補者を定めておくことをいいます。
任意後見契約を締結するには、公正証書によることが必要です。
そして、本人の判断能力が衰えた場合、本人、後見人候補者、親族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、選任されることによって任意後見契約の効力が生じます。
任意後見制度は、できるだけ本人の意思を尊重しようとするものであり、原則として法定後見に優先します。