夏季休業のお知らせ
宇都宮法務行政書士事務所は、8月10日~8月15日まで夏季休業とさせていただきます。
お手数ですが、ご用件は下記よりお願いいたします。
お問合わせ
和解契約が成立すると、争いのあった法律関係が確定し、当事者は、以後当該法律関係を争うことはできなくなります(民法696条)。
しかし、当事者が和解の前提として争わなかった事実について錯誤があった場合は、和解契約の錯誤無効を主張する余地があります。
例えば、一定の市場価値を有する商品を代物弁済する旨の和解が成立した事例で、実際当該商品は市場価値の半額程度の粗悪品であったということから、当該和解は錯誤により無効であるとされた判例があります(最判昭和33・6・14)。
宇都宮法務行政書士事務所では、契約書、示談書、和解書作成等に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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