会社の目的と権利能力
会社はその目的を定款に記載し、登記することとされています(会社法27条1項・911条3項1号)。
また、会社の権利能力は、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内に制限されるとされています(民法34条)。
そうだとすれば、会社が目的の範囲外の行為を行うことは無効になるとも思われます。
しかし、判例は、定款記載の目的に含まれない行為であっても、目的遂行に必要な行為は、当該会社の目的の範囲に含まれるとしています(最判昭和27・2・15)。
このように考えると、会社が定款記載の目的以外の行為を行ったとしても、権利能力の範囲外で無効とされることはほとんどなくなります。
例えば、会社がある政党に政治献金する行為も、当該会社の目的の範囲内とされます。
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