遺産分割の効力
遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って生じます(民法909条本文)。
したがって、各相続人は、遺産分割によって取得した財産を相続開始の時に被相続人から承継したものとされます。
ただし、遺産分割は、第三者の権利を害することはできません(民法909条但書)。
例えば、父の死亡後、子ABが残されたとして、遺産分割前にAの債権者が相続財産である土地を差し押さえたとします。
この場合、その後ABで遺産分割を行い、Bが当該土地を単独所有とするとしても、当該Aの債権者に対抗できません。
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