夏季休業のお知らせ
宇都宮法務行政書士事務所は、8月13日~8月17日まで夏季休業とさせていただきます。
お手数ですが、ご用件は下記よりお願いいたします。
お問合わせ
風俗営業は、申請者が成年被後見人や被保佐人に該当する場合、許可されません。
そこで、申請者が成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明するため、「登記されていないことの証明書」を添付する必要があります。
「登記されていないことの証明書」は、法務局で交付を受けることができます。
風俗営業許可を法人で申請する場合、会社の役員全員分の「登記されていないことの証明書」が必要となります。
また、他に管理者がいる場合は、当該管理者についても必要です。
宇都宮法務行政書士事務所では、風俗営業許可申請手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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