債権執行における差押禁止債権
給料、退職金等の債権については、その4分の3(月33万円を超えるときは33万円)が差押禁止債権となります(民事執行法152条)。
例えば、債務者の給料が20万円の場合、その4分の3である15万円が差押禁止となります。
他方、債務者の給料が100万円の場合、その4分の3は75万円となりますが、33万円を超えているため、33万円が差押禁止となります。
この33万円は、給料が高い人に4分の3ルールを適用すると、差押禁止となる部分が多すぎて債権者を害することを防止する趣旨です。