宇都宮法務行政書士事務所

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社会保険労務士法人の設立


今日の法律問題は社会保険労務士法人の設立についてご説明します。
社会保険労務士法人とは、社会保険労務士業務を組織的に行うことを目的とし、社会保険労務士が共同して設立した法人をいいます。
合名会社に準じた法人形態とされ、無限責任社員だけから成る、家族的人的結合の強い組織といわれてます。

社会保険労務士法人の基本的な業務は、社会保険労務士法第2条に規定される業務です。
この他、定款に定めれば厚生労働省令で定める業務(賃金計算業務)の全部又は一部を行えるとされています。

社会保険労務士法人を設立するには、主に次のような人的構成が必要です。
(1)社員は社会保険労務士のみであること
(2)社員数が2人以上であること
(3)社員のうち業務停止期間中の者がいないこと

社会保険労務士法人設立の基本的な流れは、次のとおりです。
(1)個人会員として登録する(社会保険労務士会連合会の発行する社員資格証明書を入手する)
(2)定款を作成し、公証人の認証を受ける
(3)出資金の払込み等の手続を行う
(4)主たる事務所を管轄する登記所に登記する
(5)従たる事務所を登記する
(6)社会保険労務士会連合会に届け出る

なお、各社員が個人会員として登録する他、社会保険労務士法人としても登録さるため、別途、法人入会金や法人年会費が発生します。

宇都宮法務行政書士事務所では、社会保険労務士法人設立手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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会社設立後の諸手続

今日の法律問題は会社設立後の諸手続についてご説明します。
会社設立後は、関係する官公署等に対する各種手続きが必要となります。

関係する官公署等は、主に次のとおりです。
(1)税務署
(2)都道府県税事務所
(3)市町村役場
(4)公共職業安定所(ハローワーク)
(5)労働基準監督署
(6)年金事務所

各官公署等にしなければならない手続は、従業員の雇用の有無によって異なります。

従業員を雇用しない場合
(1)税務署
法人設立届出書、給与支払い事務所等の開設届書、青色申告書(任意)、その他
(2)都道府県税事務所
法人設立届出書(法人事業税、道府県民税)
(3)市町村役場
法人設立届出書(市町村民税)
(4)年金事務所
健康保険・厚生年金保険新規適用届書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書(役員も社会保険に加入できます)、その他

従業員を雇用する場合
(1)上記従業員を雇用しない場合の書類
(2)労働基準監督署、公共職業安定所
労働保険保険関係成立届書、労働保険概算保険料申告書、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届、その他

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電子定款認証手続

今日の法律問題は電子定款認証手続についてご説明します。
まず定款とは、会社の商号(会社名)、事業目的、資本金、組織、運営方法等といった基本的事項を定めたもので、会社設立の際には必ず作成しなければならないものです。
定款は、発起人(会社を設立する人)によって作成され、公証人役場で認証を受なければなりません。

これまで、公証人役場での認証は、紙で作成した定款に対するもののみでした。
これが制度改正により、電子媒体での認証も受けられる電子定款認証が可能となりました。

電子定款認証は、これまでの紙で作成した定款の認証印紙代40,000円が不要となり、会社設立時の費用を削減することができます。

当事務所の会社設立手続も、この電子定款認証手続により行っています。

宇都宮法務行政書士事務所では、株式会社の設立手続の他、関連事業の社会保険労務士法人等と連携し、会社設立時の助成金活用、設立後の労働社会保険関係手続、就業規則作成、税理士紹介、各種営業許可申請手続等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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下請代金支払遅延等防止法


今日の法律問題は、下請代金支払遅延等防止法についてご説明します。
下請代金支払遅延等防止法とは、下請取引の公正化や、下請事業者の利益保護を目的とした法律です。

例えば、資本金1000万円超の製造業者が、その製造業務を資本金1000万円以下の中小企業へ下請として委託した場合、様々な義務や禁止事項が発生します。

この下請代金支払遅延等防止法の対象となる範囲は、次のとおりです。

物品の製造委託・修理委託
プログラムに係る情報成果物作成委託
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係る役務提供委託
(1)資本金3億円超の法人が、資本金3億円以下の法人や個人事業者に委託した場合
(2)資本金1000万円超3億円以下の法人が、資本金1000万円以下の法人や個人事業者に委託した場合

プログラムに係るもの以外の報成果物作成委託
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの以外の役務提供委託
(1)資本金5000万円超の法人が、資本金5000万円以下の法人や個人事業者に委託した場合
(2)資本金1000万円超5000万円以下の法人が、資本金1000万円以下の法人や個人事業者に委託した場合

下請代金支払遅延等防止法の対象となる取引が行われた場合、親事業者は主に次の義務や禁止事項を負います。
(1)取引に関する書面の交付義務
(2)支払期日を定める義務(物品等を受領した日、役務を提供した日から60日以内)
(3)支払期日に支払わなかった場合の遅延利息支払義務(年率14.6%)
(4)取引の内容、下請代金等の書類作成、保存義務(2年間)
(5)あらかじめ定めた下請代金の減額禁止
(6)受領物の返品禁止
(7)不当に低い下請金額への買いたたき禁止
(8)親事業者が指定する物、役務を強制的に購入、利用させることの禁止
(9)割引困難な手形の交付禁止
(10)不当な注文内容変更、やり直し等の禁止

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創業時の助成金活用

今日の法律問題は創業時の助成金活用についてご説明します。
創業時には、要件に該当すれば助成金が活用できます。
助成金を受給するためには、創業する前から計画しておく必要があり、事前の知識とタイミングが非常に重要なポイントとなります。

創業時の助成金には、例えば次のようなものがあります。

自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)

概要
5年以上雇用保険に加入していた方が、会社を辞めて失業給付の手続を行い、その後1年以内に他人を雇い雇用保険に加入させた場合に支給されます。

主な要件
(1)雇用保険に5年以上加入していたこと
(2)創業前に職安に計画書を出していること
(3)創業前日時点において、失業給付残日数があること
(4)創業以後1年以内に1人以上雇入れ雇用保険適用事業所となること

受給額
創業経費の1/3(支給上限200万円)
創業後3ヶ月以内の法人設立手数料、事務所等の賃借料、内外装工事費、設備・機械・備品・車両、フランチャイズ(FC)加盟金等が対象になります。

宇都宮法務行政書士事務所では、会社等の設立手続の他、関連事業の社会保険労務士法人等と連携し、創業時の助成金活用、設立後の労働社会保険関係手続、就業規則作成、税理士紹介、各種営業許可申請手続等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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株式会社の設立


今日の法律問題は株式会社の設立についてご説明します。
一般的に「会社」というと株式会社を指すように、数ある法人組織の中で株式会社は大変ポピュラーと言えます。
株式会社は、株式を発行することで資金を集め、利益追求を目的とする法人です。

株式会社というと大きな会社をイメージしがちですが、会社法改正により、最低一人から設立できたり、資本金は最低1円でも可能だったり、小規模な企業にも適した組織形態ができるようになりました。

株式会社を設立するには、まず目的、商号、所在地等の基本的事項を記載した定款を作成し、これを公証人役場へ申請して認証を受けます。
次に資金の元となる資本金を用意し、銀行に預けます。(現物出資も可)
登記申請書や議事録等の書類が揃ったら法務局に登記し、株式会社の設立完了となります。

なお、個人事業を行っている人が株式会社にするメリットとしては、例えば次のようなものがあげられます。
(1)社会的な信用、企業イメージの向上
(2)資金調達が有利になる
(3)節税効果の向上

宇都宮法務行政書士事務所では、株式会社の設立手続の他、関連事業の社会保険労務士法人等と連携し、会社設立時の助成金活用、設立後の労働社会保険関係手続、就業規則作成、税理士紹介、各種営業許可申請手続等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、宇都宮法務行政書士事務所は、電子定款認証代理が可能です。
これにより、公証人役場に対する40,000円の印紙費用を節約することができます。

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NPO法人の設立

今日の法律問題はNPO法人の設立についてご説明します。
NPO法人とは、特定非営利活動促進法による法人であり、NPOとはNon Profit Organizationの略です。
簡単に言うと、営利を目的とせず、不特定多数者の利益増進を目的とする法人です。
営利目的ではないといっても、利益を団体構成員に配分(株式会社でいう配当)しなければ、NPO法人自体が収益をあげることも、NPO法人の役員や職員に給与を出すこともできます。
なお、活動が営利目的でないとしても税法上の収益事業に該当すれば課税されることになります。

NPO法人設立の流れは、まず申請書類を原則として設立する市町村に提出します。
設立の認証が決定されれば認証決定通知が送付されます。
認証決定通知後、法務局で登記を行い法人設立となります。

登記後は、申請した市町村に設立登記完了届出書と閲覧用書類というものを提出します。
税務上の届出としては、通常の事業所と同じように法人等の事務所設置届出書、給与支払い事務所等の開設届出書が必要です。
また、労働保険や社会保険の適用も通常の事業所と同じなので、役員や職員に給与を支払う場合はこれらの届出も必要になります。
なお、税務上の収益事業を行う場合は、収益事業開始届出書も必要になります。

宇都宮法務行政書士事務所では、NPO法人の設立手続の他、関連事業の社会保険労務士法人等と連携し、設立時の助成金活用、設立後の労働社会保険関係手続、就業規則作成、税理士紹介、各種営業許可申請手続等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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商号決定の注意点

今日の法律問題は、商号(会社名)を決定する際の注意点についてご説明します。
株式会社を設立する際は、定款を作成しなければなりませんが、その定款には必ず商号、すなわち会社名を明記しなければなりません。
この商号の決定は、原則として自由に決定することができますが、一定のルールがあります。

まず、株式会社の商号には必ず「株式会社」の文字を入れる必要があります。
また、商号の中で使用可能な文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、アンバサンド(&)、アポストロフィー(‘)、コンマ(,)、ハイフン(-)、中点(・)、ピリオド(.(文末のみ))のみとなっています。

登記できる商号は一つだけですが、定款に「当社は宇都宮法務株式会社と称し、英文ではutsunomiyahoumu Corporation と表示する。」等とすることは可能です。

なお、株式会社○○病院等、法的資格がないにもかかわらずあるように誤認させるような言葉や、犯罪あっせん株式会社等、公序良俗に反する商号は使用できません。
類似商号については、他社の登記している商号、類似している商号は同一住所では登記できません。
また、有名企業等と同じ名前をつけると、住所が離れていても不正競争防止法によって損害賠償請求の対象にもなり得ます。

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会社の定款とは?

今日の法律問題は会社の定款についてご説明します。
定款とは、会社の商号(会社名)、事業目的、資本金、組織、運営方法等といった基本的事項を定めたものです。
定款は、会社設立の際には必ず作成しなければならない大変重要なものです。

定款は、発起人(会社を設立する人)によって作成され、公証人役場で認証を受なければなりません。
公証人役場とは、公証人が公正証書の作成や定款認証等をしてくれるところで、例えば栃木県では宇都宮、小山、足利、大田原にあります。

公証人の認証を受け、はじめて定款はその効力をもちます。
会社設立時の定款は「原始定款」と呼び、法務局へ会社設立登記をする際に必要となります。
会社設立した後に定款を変更する場合は、株主総会で決議すればよく、再度公証人役場の認証を受ける必要はありません。

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会社設立時の注意点


今日の法律問題は会社設立時の注意点についてです。
会社は、定款を作成し、資本金を準備する等して法務局に登記すると設立できます。

現在は資本金に加減がなく、誰でも簡単に会社を設立することができます。
しかし、会社になることで注意しなければならなくなるのは、社会保険の適用です。

労働保険(労災保険と雇用保険)は会社であるか否かを問わず、ほとんどの業種について従業員が一人でもいれば強制適用となります。

これに対し、社会保険(健康保険と厚生年金)は個人業であれば、従業員5人未満の事業所やサービス業等については任意適用となっています。
これが会社になったとたんに強制適用となるのです。

会社を登記する法務局ではその点はあまり関知していないのが現状のようです。
社会保険適用となれば保険料の約半分が会社負担となり、大幅な経費増となりえます。もちろん社員とすればその方がいいのかもしれませんが…。
いずれにせよ、会社を設立する際は事前にその目的や経費の増減等を分析し、慎重に行いたいものですね。

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