
今日の法律問題は建設業許可についてご説明します。
建設業者は、次のような小規模な建設工事のみを請け負う場合を除き、個人、法人、元請、下請を問わず、都道府県知事等による建設業許可を受ける必要があります。
建築一式工事
(1)一件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)
建築一式工事以外の建設工事
一件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事
また、建設業許可には28種類の業種が定められており、この業種毎に許可を受ける必要があります。
例えば、「屋根工事業」の許可のみ有する建設業者が、500万円以上の内装工事を請け負うことは建設業法違反となります。
なお、建設業許可上の業種にある「土木工事業(土木一式工事)」「建築工事業(建築一式工事)」は、「一式」とあるので他の業種の建設業許可は不要と誤解しがちですが、一式工事の建設業許可をもっていても他の専門工事(小規模な建設工事を除く。)を単独で請け負う場合、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません。
建設業許可上の28業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
建設業許可を受ける為には経営力、技術力、財政基盤等の一定要件を満たす必要があることから、建設業許可をもっていることで信頼向上につながります。
また、たとえ500万円未満の小規模な建設工事しか請け負わない建設業者であっても、発注者から建設業許可の取得を発注条件とされることもあるのです。
宇都宮法務行政書士事務所では、建設業許可申請手続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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