建設工事を請負い、建設業を営む場合、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事をいいます。
2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所等)を設置して建設業を営む場合
同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合
建設業の許可は、次の28の業種と定められており、業種ごとに許可を受けなければなりません。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

建設業許可を受けるには次の要件を満たす必要があります。
(1)経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
(2)専任の技術者を設置していること。
(3)請負契約の締結やその履行に関しての誠実性を有していること。
(4)財産的基礎等を有していること。
(5)欠格要件等に該当しないこと。

| 項目 | 区分 | 登録免許税等 (知事) | 当事務所費用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規取得 | 法人 | 90,000円 | 105,000円 | |||
| 個人業 | 84,000円 | |||||
| 許可更新 | 法人 | 50,000円 | 63,000円 | |||
| 個人業 | 52,500円 | |||||
| 業種追加 | 法人 | 50,000円 | 63,000円 | |||
| 個人業 | 52,500円 | |||||
| 決算変更届 | 法人 | - | 31,500円 | |||
| 個人業 | 15,750円 | |||||
| 経営状況分析 | 法人 | - | 31,500円〜 | |||
| 個人業 | 21,000円〜 | |||||
| 経営規模等評価申請 | 法人 | 11,000円〜 | 73,500円〜 | |||
| 個人業 | 63,000円〜 | |||||
| 建設業関係相談 | 初回無料 | |||||
| その他建設業関係業務 | お問い合わせ下さい。 | |||||
※上記の料金は目安となり事例により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。


